自治体議会改革フォーラム
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※リンク等は歓迎です。転載・利用等の際は、ご一報いただけると幸いです。
※随時更新していく予定ですが引用等では、○月○日現在等としてください。
※各地の情報等(制定状況&制定へ向けてのうごき)をぜひお寄せください。
【青森県】おいらせ町自治基本条例(2009年4月1日施行)
第5章 議会の役割と責任
(議会の役割と責任)
第19条 おいらせ町議会は、行政運営が正しく行われているかを監視するとともに、政策形成機能を果たす役割を持っています。
2 議会は、町民の代表として、町民の意思を尊重しなければなりません。
(議会の運営)
第20条 おいらせ町議会は、健全な予算執行により、効率的な運営を行わなければなりません。
2 議会は、その活動を町民に公開し、開かれた運営を進めなければなりません。
(議員の責任)
第21条 おいらせ町議会議員は、全町民の代表として公正かつ誠実に職務にあたらなければなりません。
2 議員は、職務に関する調査、研究及び学習により自らの資質を向上させなければなりません。
【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
第5章 議会の役割と責務
(議会の設置)
第16条 市は,市民の信託に基づく代表者による議事機関として,議会を設置します。
(議会の責務)
第17条 議会は,この条例の基本理念に基づいて,効率的かつ効果的な議会運営に努め,市民の信託に応えなければなりません。
2 議会は,議員によって構成された意思決定機関であり,その権限を行使し,市政運営の監視,政策の提案,決定等を行わなければなりません。
(議会の情報公開)
第18条 議会は,その保有する情報を市民に迅速かつ適切に提供し,情報公開を総合的に推進することにより,開かれた議会運営に努めるとともに,個人情報を保護しなければなりません。
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすることに努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
【山梨県】都留市自治基本条例(2009年4月1日施行)
第3 章 市民のための議会
(議会の役割と責務)
第13 条 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定められた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有するよう努めるものとします。
(議員の責務)
第14 条 議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
【鳥取県】日吉津村自治基本条例(2009年4月1日施行)
第4章 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、日吉津村における最高意思決定機関であり、村政運営が適正に行われるよう村政を監視し、けん制する機能を果さなければなりません。
2 議会は、村民の意思を把握し、政策に反映させるため、広く村民の声を聴く機会を設けなければなりません。
3 議会は、会議の公開を原則とし、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、村民の信託に応え、品位と責務を忘れずに、常に自己研鑽に努めるとともに、政策の形成等の職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、広く村民の声に耳を傾け、常に村全体の利益を優先し行動しなければなりません。
3 議員は、自らの活動報告の場を設けるなど、村政等に関する情報について、村民に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
4 議員選挙の立候補予定者は、自らの政見を示し、具体的に公約するよう努めるものとします。
【福岡県】福津市みんなですすめるまちづくり基本条例(2008年12月1日施行)
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。
【鹿児島県】薩摩川内市自治基本条例(2008年10月12日施行)
第2章 まちづくりの主体
(市議会の役割と責務)
第7条 市議会は,議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮するとともに,市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は,薩摩川内市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
【北海道】芦別市まちづくり基本条例(2008年10月1日施行)
第2章 まちづくりにおける役割と責任
(議会)
第5条 議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たすとともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづくりに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供し、その内容をわかりやすく説明します。
【愛知県】三好町自治基本条例(2008年10月1日施行)
第3章 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、町民の意思を反映し、合議制の意思決定機関として、民主的な町政の発展に寄与し、自治を推進します。
(議員の責務)
第9条 議員は、直接選挙で選ばれた町民の代表者として、自らの役割を自覚し、審議能力及び政策提案能力の向上に努め、誠実に職務を遂行します。
【鳥取県】鳥取市自治基本条例(2008年10月1日施行)
第4章 自治を担う主体の責務等
第2節 議会
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行います。
2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。
3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営に努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。
【岡山県】笠岡市自治基本条例(2008年10月1日施行)
第4章 市議会及び執行機関の役割
(市議会の責務)
第8条 市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければならない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を執行しなければならない。
【熊本県】大津町まちづくり基本条例(2008年9月24日施行)
【三重県】志摩市まちづくり基本条例(2008年8月1日施行)
第3章 議会
(議会の役割と権限)
第7条 議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有する。
2 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の認定等を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。
3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第8条 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行するため、自己の研さんに努めなければならない。
【岩手県】宮古市自治基本条例(2008年7月1日施行)
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるものとする。
【埼玉県】三芳町協働のまちづくり条例(2008年6月1日施行)
(議会の役割)
第8条 議会は、住民の意思が町政に適切に反映されるよう調査及び監視を行い、総合的な観点から政策を審議して町の意思を決定します。
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第7条 議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制する役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設けるなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持って活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなければならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進することにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければならない。
(議会事務局)
第9条 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。
【北海道】平取町自治基本条例(2008年4月1日施行)
第5章 議会
(議会の役割と責務)
第26条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるなど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めなければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努めなければなりません。
(議会の組織)
第27条 議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなければなりません。
(政策会議)
第28条 議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置することができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。
(議会の会議)
第29条 議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。
(議会の情報公開)
第30条 議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりません。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなりません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開しなければなりません。
(議員の責務)
第31条 議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
【岩手県】花巻市まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第5章 市議会等の役割と責務
第9条 市議会は、市の意思決定機関として市民の意思が市政に反映され、市政運営が適正になされているかを監視し、けん制する機能を果すものとします。
2 市議会は、市民に開かれた議会運営を行い、説明し、応答する責務を有します。
3 市議会議員は、政策提言及び政策立案の活動に努めるものとします。
【福島県】南相馬市自治基本条例(2008年4月1日施行)
第3章 まちづくりの主体
第2節 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、主権を有する市民の代表である議員によって構成される市の意思決定機関として、適正に市政が執行されるよう調査し、及び監視します。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、市民への説明責任を果たすため、積極的な情報の提供により、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の代表であることを自覚し、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、自己研さんに努め、常に市民全体の利益のために行動します。
【福島県】西会津町まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第4章 議会
(議会の責務)
第11条 議会は,町民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに,執行機関が適正に行政運営を行つているかについて調査・監視をする機関とします。
2 議会は,議会の公正な運営と活性化に努めるものとします。
3 議会は,議会で決定されたことや審議されていることをわかりやすく町民に伝えるよう努めるものとします。
(議員の責務)
第12条 議員は,町民の代表であることを自覚し,町民の意見集約に努めるものとします。
2 議員は,常に広い視野を持ち,活動に必要な知識の習得と積極的な政策立案に努めるものとします。
【茨城県】小美玉市自治基本条例(2008年4月1日施行)
第3章 市議会
(市議会の権限)
第8条 市議会は,市の議決機関であり,市政運営を監視し,政策の立案等を行う権限を有する。
(市議会の責務)
第9条 市議会は,市民からの信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり,市民の信託に応えるため,その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。
2 市議会は,保有する情報を市民と共有し,開かれた議会運営を行わなければならない。
(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は,自治の基本理念に基づき,市の総合的な発展を考慮し,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を遂行しなければならない。
【栃木県】日光市まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第2章 各主体の権利と責務
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関として、市政の発展と市民福祉の向上のため、その権能を行使するとともに、市政経営の監視及び抑制をするものとする。
2 市議会は、公正、公平な開かれた議会運営を行うとともに、市民の意見を市政に反映させ、市議会に対する市民の関心を高めるよう努めなければならない。
3 市議会は、議会を活性化し、政策提言及び政策立案のため、積極的な調査活動を行うものとする。
4 市議会の議員は、議会の役割及び責務を認識し、市民の信託に応えるため、誠実に職務を遂行しなければならない。
【群馬県】みなかみ町まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第4章町民、議会及び町の責務
(町民の責務)
第12条町民は、まちづくりに積極的に参画をするとともに互いに協力して、まちづくりの基本理念の実現に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参画をするに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めるものとします。
(議会の責務)
第13条議会は、みなかみ町の意思決定機関として、町民の意思が町政に適切に反映されるよう長期的展望をもって活動しなければなりません。
2 議会は、町政が町民の意思を反映し、適切に運営されているか調査し、監視するとともに、その結果を町民に明らかにしなければなりません。
3 議会は、議員が議会活動を活発に行えるよう、その組織を機能的なものにしておかなければなりません。
4 議員は、町民の代表としての自覚を持ち、審議能力及び政策提案能力を高め、町民と情報の交換を行い、みなかみ町の振興と発展に努めなければなりません。
【埼玉県】宮代町まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第4章 町議会の役割
(町議会の基本的役割)
第8条 町議会は、住民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町全体の福祉向上と地域社会の発展の視点に立って、町の政策の意思決定及び行政運営の監視等を行うものとします。
2 町議会は、前項の役割を果たすために、政策の提言及び条例の立案活動に取り組むよう努めるものとします。
(開かれた議会)
第9条 町議会は、市民に対して開かれた議会となるよう努めなければなりません。
2 町議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければなりません。
3 町議会は、市民に町議会での意思決定の内容及び経過をわかりやすく説明するよう努めなければなりません。
(町議会の情報公開及び提供)
第10条 町議会の会議は公開とします。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合はこの限りでありません。
2 町議会は、前項で公開とする会議以外の諸活動についても、市民への情報の公開及び提供を積極的に推進するよう努めなければなりません。
(町議会議員の基本的役割)
第11条 町議会議員は、住民の代表者として、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(議員活動)
第12条 町議会議員は、前条の役割を果たすために、まちづくりに関する市民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研鑽に努めるものとします。
【神奈川県】開成町あじさいのまち開成自治基本条例(2008年4月1日施行)
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第11条 議会は、常に町民の意見の把握に努め、町民の意思を町政に反映させるように努めなければなりません。
2 議会は、町民に開かれた場でなければならず、議会活動に関する情報の公開と説明をするよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、町全体のために活動し、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めなければなりません。
【石川県】輪島市自治基本条例(2008年4月1日施行)
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第9条 議会は、市の意思を決定し、及び市長等を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努め、自治を推進しなければならない。
2 議会は、自治を推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させなければならない。
3 議会は、次に掲げる会議を公開するとともに、市政に関する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(1) 議会の会議
(2) 常任委員会の会議
(3) 議会運営委員会の会議
(4) 特別委員会の会議
(議員の責務)
第10条 議員は、前条に規定する議会の責務を果たすため、総合的な視点に立ち、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めなければならない。
【滋賀県】近江八幡市協働のまちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第2章 基本原則
第4節 市議会等の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第9条 市議会は、市政の審議・議決機関として、市民の信託に応えるため、行政活動が常に民主的かつ効率的に行われているかを調査・監視するとともに、条例議案を提出する等政策形成機能の強化とその活用に努めなければなりません。
2 市議会は、市民への情報提供を積極的に推進するとともに、市民に開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 市議会は、協働のまちづくりの重要性を認識し、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権限を最大限に発揮して活動するものとします。
(議員の責務)
第10条 議員は、この条例の理念に則り、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、法令等を順守し、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 議員は、市議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めなければなりません。
【京都府】京丹後市まちづくり基本条例(2008年4月1日施行)
第6章 市議会
(市議会の責務)
第14条 市議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、まちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 市議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 市議会は、主権者たる市民に対して、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、議員活動を通じて自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市議会議員は、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職責を遂行し、市民の負託に応えなければならない。
3 市議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければならない。
【大阪府】寝屋川市みんなのまち基本条例(2008年4月1日施行)
第4章 議会
(議会の役割)
第12条 議会は、様々な意見、寝屋川市の状況等を踏まえ、施策の決定、市政の監視及びけん制を行うものとする。
2 議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議決する等の権限を有する。
(議会の責務)
第13条 議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めるものとする。
2 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。
(市議会議員の役割及び責務)
第14条 市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市政への提案、提言等、公正かつ誠実に職務の遂行に努めるものとする。
【新潟県】新潟市自治基本条例(2008年2月22日施行)
第2章 各主体の責務等
第2節 議会
(議会の役割及び責務)
第8条 議会は,本市の意思を決定する機関としての責任を自覚するとともに,執行機関を監視する機関としてその役割を果たし,並びに市勢の進展及び市民自治の推進に努めるものとします。
2 議会は,市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。
3 議会は,政策形成機能の充実を図るため,積極的に調査研究を行うとともに,市民,専門家等の知見をいかすよう努めなければなりません。
(市民に開かれた議会)
第9条 議会は,議会活動について市民に対する説明責任を果たすため,特別な理由のない限り,会議を公開し,議会の保有する情報の共有化を図る等開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の役割及び責務)
第10条 議会の議員(以下「議員」といいます。)は,市民の負託に応え,議会が第8条に規定する役割及び責務を果たすため,自らの役割を深く自覚し,政治倫理の確立に努めるとともに,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,市民の多様な意見及び要望を集約し,総合的な見地で市政に反映させることを行動の指針としなければなりません。
3 議員は,議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため,調査,研究等の活動を通じ,不断の研鑽さんに努めなければなりません。
4 議員は,市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めなければなりません。
【北海道】七飯町まちづくり基本条例(2007年10月1日施行)
第6章 議会
(議会の役割と責務)
第20条 議会は、地方自治の本旨に基づき、町の最高意思決定機関として、町の重要な政策を決定します。
2 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりのためにその権限を有します。
3 議会は、町が公正で民主的かつ法令に準拠した効率的な町政運営を行っているかを常に監視し、それを町民に明らかにします。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民と共有し、開かれた議会運営に努めるとともに、審議の過程や結果をわかりやすく町民に説明します。
(議員の責務)
第21条 議会議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に議会活動を遂行します。
2 議会議員は、議会がその機能を十分に発揮できるよう町政に関する調査研究に努めます。
(政策会議の設置)
第22条 議会は、本会議のほかにまちづくりに関する政策を議論するため政策会議を設置することができます。
2 前項の会議は、議長がこれを招集し、議事運営にあたります。
【埼玉県】熊谷市自治基本条例(2007年10月1日施行)
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第9条 議会は、市政の監視や政策の立案に当たっては、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、情報の公開を進め、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、積極的に市民の意向を把握し、市民全体のために職務を行うことにより、まちづくりに貢献するよう努めます。
2 議員は、議会及び議員活動に関する情報について、市民に説明するよう努めます。
【埼玉県】美里町まちづくり基本条例(2007年10月1日施行)
第5章 町議会並びに町長等の役割及び責務
(町議会の役割及び責務)
第13条 町議会は、美里町の意思決定機関であるとともに監視機関であり、自治の基本理念にのっとりその権限を行使するとともに、町民の福祉の増進に努めなければならない。
2 町議会は、町民との直接対話の場所を設けるなど、町議会への町民参加を推進することにより、町議会の活性化を図り、開かれた町議会とするよう努めなければならない。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
4 町議会は、独自の政策提言及び政策案の強化を図るため、立法活動及び調査活動を積極的に行わなければならない。
【神奈川県】海老名市自治基本条例(2007年10月1日施行)
第4章 市議会
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民の意思を市政に実現させる責務を有します。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市議会において市民の意思を市政に実現させるため、次に掲げる責務を有します。
(1) 市民の意思の的確な把握に努め、市民の期待に応えること。
(2) 品位を保ち、自己研鑽に努め、常に市民全体の福祉向上を行動の指針とすること。
(市議会情報の公開)
第10条 市議会は、その活動に関する情報を公開し、市民にわかりやすく説明する責務を有します。
【愛知県】日進市自治基本条例(2007年10月1日施行)
第4章 市民、市議会及び市長等の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第12条 市議会は、日進市の意思決定機関として、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権能を発揮するとともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を果たさなければなりません。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
【滋賀県】野洲市まちづくり基本条例(2007年10月1日施行)
第3章 みんなの役割
(市議会の役割)
第12条 市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう、本市の意思決定機関としてその機能を果たします。
【北海道】美唄市まちづくり基本条例(2007年9月1日施行)
第5章 市議会
(市議会の権限)
第13条 市議会は、議決機関として、市の政策の意思決定を行うとともに、市政運営を監視し、牽(けん)制する権限があります。
2 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等を行うとともに、執行機関に対する検査、監査請求等の権限があります。
(市議会の責務)
第14条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検、改善とその実施を求め、活動しなければなりません。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければなりません。
3 市議会は、市議会が有する情報を公開するとともに、すべての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければなりません。
4 市議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程とその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。
5 市議会は、市民への議会活動に関する情報提供の充実と分かりやすい説明に努めなければなりません。
6 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けるよう努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、自治の基本理念に則り、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市議会議員は、常に自己の研鑽(さん)に努めるとともに、政策提言、立法活動に努めなければなりません。
【埼玉県】北川辺町自治基本条例(2007年9月1日施行)
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第7条 議会は、町の意思決定機関としての役割と責任を自覚し、広く町民の意向がまちづくりに反映するよう努めなければならない。
2 議会は、会議を原則として公開し、意思決定の経過とその内容を町民に説明するよう努めなければならない。会議を非公開とする場合は、その理由を公表しなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、町民の代表者として町民の意向の把握に努めるとともに、自己研鑽をして公平で誠実に活動することにより、町民の信託に応えなければならない。
【山形県】遊佐町まちづくり基本条例(2007年9月1日施行)
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第15条 議会は、議員によつて構成された議決機関として、町の施策を中長期的な広い視野にたつて審議し、意思決定をしていくものとする。
2 議会は、町政運営を監視し、牽制する機能を十分に果たしていくものとする。
(議会の責務)
第16条 議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を認識し、意思決定に臨むとともに、町政を点検し、その改善を求め、活動するものとする。
2 議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上を図るため立法機能の強化に努めるものとする。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民との意見交換を十分に行うことにより、町民との連携を深め、議会活動に関する情報を積極的に公開し、わかりやすく説明するものとする。
2 議員は、会議の内容等について、具体的に町民に周知して、町民の議会への関心を高めるように努めるものとする。
【長野県】軽井沢町まちづくり基本条例(2007年8月1日施行)
(議会の責務)
第7条 議会は、町の意思決定機関として、まちづくりが住民の意思を反映して適正に行われるよう調査、監視し、自らも政策立案機能を果たすよう努めるものとする。
2 議会は、協働のまちづくりの重要性を認識し、この条例の理念が実現できるよう努めるものとする。
3 議会は、議会活動についての情報を町民等にわかりやすく説明するとともに、情報の共有に努めるものとする。
【愛媛県】四国中央市自治基本条例(2007年7月1日施行)
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第13条 議会は、この条例の趣旨にのっとり、市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるよう議事機関として、その権能を行使します。
2 議会は、市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第14条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映させるよう努めます。
2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めます。
3 議員は、市政の課題に関する調査並びに政策提言等を積極的に行うよう努めます。
【山梨県】甲府市自治基本条例(2007年6月21日施行)
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第13条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関の市政運営の監視や抑制をする機能があります。
2 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の福祉の増進を図ります。
3 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定めることにより、市議会の議決事項とすることができます。
(市議会の情報の公開と説明責任)
第14条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市議会への市民参加と市議会の活性化)
第15条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。
(市議会の議員の責務)
第16条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研さんに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行します。
(市議会の議長の責務)
第17条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運営に努めます。
2 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営を進めるとともに、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。
【北海道】札幌市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、参考人制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。
(市民に開かれた議会)
第11条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。
(議員の役割及び責務)
第12条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めるものとする。
【北海道】留萌市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第3章 自治の担い手
第2節 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、意思決定しなければなりません。
2 議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行っているかどうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思を反映するよう活動しなければなりません。
3 議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、市民及び市と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
(議員の責務)
第11条 議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠実に職務に取り組まなければなりません。
2 議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する「情報共有」「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果たさなければなりません。
【北海道】苫小牧市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第4章 議会
(議会の役割)
第10条 議会は、市民の代表者である議員により構成された議事機関として、市の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視し、及び政策を立案する権限を有する。
(議会の運営)
第11条 議会は、討議を充実させることにより、その役割を果たすものとする。
2 議会は、議会の会期、議案の内容、審議の経過その他の議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供するものとする。
3 議会は、必要に応じ、公聴会の開催その他市民の意見をその活動に反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
4 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局の機能の充実に努めるものとする。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の信託に応えるため、その職務を誠実に果たさなければならない。
2 議員は、議会の機能が十分発揮されるようにするため、市政に関する調査研究に努めるものとする。
【北海道】稚内市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第7章 市議会
(市議会の役割)
第18条 市議会は、市の意思を決定する機関として、市民の意思が、市政の運営に適切に反映されるよう活動するとともに、適正に市政運営が行なわれているかを監視し、けん制する役割を果たします。
(市議会の責務)
第19条 市議会は、会議の公開を原則とし、市議会の保有する情報を市民と共有し、政策決定の経過と内容を適切にわかりやすく市民に説明することにより、開かれた市議会の運営に努めます。
(市議会議員の責務)
第20条 市議会議員は、市民の信託に応えるため、自らの役割を認識し、公正で誠実にその職務を遂行します。
2 市議会議員は、法令に基づいて市政に関する調査、議案の提出などの議員の役割を積極的に果たすように努めます。
【北海道】下川町自治基本条例(2007年4月1日施行)
第6章 議会
(議会の基本的事項)
第19条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成する下川町の意思決定機関です。
2 議会は、町の町政運営を監視し、牽制する機能を果たします。
3 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定、改正、廃止及び予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有します。
(議会の役割と責務)
第20条 議会は、常に町民の意思が町政運営に反映されることを念頭において活動します。
2 議会は、その権限を行使することにより、下川町の発展及び町民の福祉の向上に努めます。
3 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、積極的に活動します。
4 議会は、町民の意思反映を図るため、下川町の施策の検討や調査等の活動として、町民との対話の機会を設けます。
5 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者と意見を交換する機会を設けます。
(情報の公開)
第21条 議会は、議会が保有する情報を公開するとともに、町民との情報の共有を図り、開かれた議会運営と町民への説明責任を果たすように努めます。
2 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
【北海道】遠軽町まちづくり自治基本条例(2007年4月1日施行)
第5章 議会の役割及び責務
(議会に関する基本的事項)
第12条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される町の意思決定機関であるとともに、執行機関の町政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。
2 議会は、条例の制定改廃、予算、決算等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
3 議会は、議会の本旨が言論の府であることを認識し、自由な討論の推進を重んじなければならない。
4 議会は、前3項に規定する議会の機能等を果たすため、民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第13条 議会は、議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供によって町民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めなければならない。
(議員の責務)
第15条 議員は、町民の信託に応えるとともに、議会が前3条に規定する議会の機能等を果たせるよう誠実な職務の遂行に努めなければならない。
【北海道】中札内村まちづくり基本条例(2007年4月1日施行)
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、村民の代表として選ばれた議員により構成される意思決定機関であることから、常に村民の意思が村政の運営に適切に反映されているか、また村の仕事が公正かつ誠実で効率的に実施されているかを調査・監視し、牽制する役割を果たします。
2 議会は、自らも政策立案等を行い、村民の意思が反映される活動に努めます。
3 議会は、議会における意思決定の内容及びその経過を明らかにし、わかりやすく村民に説明する責務を担います。
4 議会は、別に条例で定めるところにより、議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
【青森県】階上町協働のまちづくり条例(2007年4月1日施行)
第3章 議会の責務
(議会、議員の責務)
第10条 議会は、町の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとともに、町民の意思が町政運営に適切に反映されるよう、公正かつ町民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議員は、町民を代表する合議制機関の一人として、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
【福島県】大玉村自治基本条例(2007年4月1日施行)
(村議会の責務)
第6条 村議会は、村民の意思が村政に反映されるよう努めるとともに、その権限を有効に発揮するよう努めるものとする。
2 村議会は、開かれた議会運営に努めるとともに、村民の信託に応えるよう努めるものとする。
【群馬県】玉村町自治基本条例(2007年4月1日施行)
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された玉村町の意思決定機関であり、住民の意思が町政に反映されることを念頭において活動します。
2 議会は、行政活動が民主的かつ効率的に行われているかを、住民の立場に立って調査し、又は監視し、町の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努めます。
3 議会は、議会改革に努め、情報の公開を推進するとともに、住民への説明に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
【神奈川県】寒川町自治基本条例(2007年4月1日施行)
(町議会の責務)
第8条 町議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によつて組織された本町の議事機関であることを認識し、まちづくりの指針に則り必要な施策の形成に努めるとともに、この指針に則した町政運営の監視に努めなければなりません。
2 町議会は、情報の公開に努め、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(町議会議員の責務)
第9条 町議会議員は、町民の代表としてまちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、町民のまちづくりに関する活動に自ら参加し、これを支援するよう努めなければなりません。
【神奈川県】湯河原町自治基本条例(2007年4月1日施行)
第2章 町民、議会、町の責務等
(議会等の役割及び責務)
第5条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される町の重要な政策を決定する議決機関である。
2 議会は、町の行財政の運営及び事務事業が、まちづくりを進めるに当たり適法で適正に、かつ、民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視しなければならない。
3 議員は、町民の代表として全町的な視野に立って、まちづくりにかかわらなければならない。
【新潟県】妙高市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第2章 自治の基本原則
第4節 市議会
(市議会の責務)
第9条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される市の意思決定機関として、この条例を遵守し、市民の意思が市政の経営に適切に反映されるよう活動するとともに、市政を調査し、監視する機能を果たさなければならない。
2 市議会は、原則、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 市議会は、議案の提出等その権限を行使することにより、自治の発展及び市民の福祉の向上に努めるものとする。
【長野県】飯田市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第6章 市議会の役割
(市議会の責務)
第22条 市議会は、市民の代表機関として、市という団体の意思決定機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権限を行使し、市民の意思が的確に反映されるよう活動します。
2 市議会は、市の執行機関の活動を監視、評価することにより、適正な行政運営の確保に努めます。
3 市議会は、政策の立案、提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めます。
(開かれた議会運営)
第23条 市議会は、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議及び委員会等を公開し、並びに議会活動について市民に説明することにより、市民との情報の共有に努めます。
2 市議会は、市民の意見を聞くため議会活動への市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めます。
(市議会議長の責務)
第24条 市議会議長は、市議会を代表し、公正中立に職務を遂行するとともに、円滑かつ効率的な議会運営を図るよう努めます。
2 市議会議長は、市議会に関する事務を統一的に処理するため、議会事務局の職員を適切に指揮監督し、職員の能力の向上を図るよう努めます。
(市議会議員の責務)
第25条 市議会議員は、市民の意向把握や情報収集に努め、市民全体の利益を優先して政策提言を行います。
2 市議会議員は、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に責務を遂行し、市民の負託にこたえます。
3 市議会議員は、市議会の役割及び責務を自覚し、その誠実な遂行のため自己研鑽に努めます。
(政策の調査、審議のための機関)
第26条 市議会は、政策の調査、立案のために必要な専門的事項に係る調査、審議を、学識経験を有する者等に求めることができます。
2 市議会は、前項の学識経験を有する者等の指定に当たっては、市民の多様な意見が反映されるようにします。
(市議会事務局職員の責務)
第27条 市議会事務局職員は、市議会の持つ権能が十分発揮されるよう、全力をあげて市議会の活動を補佐します。
2 市議会事務局職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。
【長野県】千曲市まちづくり基本条例(2007年4月1日施行)
第6章 市及び市議会の役割と責務
(市議会に関する基本的事項)
第20条 市議会は、地方自治法で定めるところにより、市民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の市政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
3 市議会は、前2項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。
(市議会の情報の公開及び提供)
第21条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、市民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第22条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、市議会が前2条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。
【岐阜県】岐阜市住民自治基本条例(2007年4月1日施行)
第4章 市の責務
(市議会)
第9条 市議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現に寄与するものとする。
2 市議会は、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。
3 市議会は、市政に対して監視機能、政策立案機能等を発揮し、住民自治の充実に努めなければならない。
【大阪府】豊中市自治基本条例(2007年4月1日施行)
第2章 自治の主体
第2節 市議会
(市議会の権限等)
第6条 市議会は,市民の代表による意思決定機関として,市の政策形成並びに市政運営の監視及びけん制に係る機能を果たすものとする。
2 市議会は,条例の制定及び改廃,予算,決算の認定等の議決並びに市の事務に関する検査及び監査の請求等の権限を有する。
(市議会の責務)
第7条 市議会は,市民意思の反映を図るため,前条第2項に規定する権限を効果的に行使するよう努めなければならない。
2 市議会は,市民への説明責任を果たすため,積極的な情報提供その他の施策により開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は,市民の代表として,前2条に規定する市議会の権限等及び責務がより良く果たされるよう,誠実に職務を遂行するとともに,自ら審議能力の向上を図るよう努めなければならない。
【鳥取県】北栄町自治基本条例(2007年4月1日施行)
第3章 議会
(議会の権限と責務)
第7条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における意思決定機関であり、町民の信託に応えるため、事案の決定、町政の監視、けん制及び調査する権限を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、町民の意思を反映したまちづくりの実現に努める。
3 議会は、町民への情報提供を積極的に推進するとともに、町民に開かれた議会運営に努める。
(議員の責務)
第8条 議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 議員は、地域の課題と町民の意見の把握に努めるとともに、町政全体の観点から判断を行う。
【島根県】邑南町まちづくり基本条例(2007年4月1日施行)
第7章 町議会
(町議会の責務)
第18条 町議会は、町の意思決定機関として、町民の意思が町政の運営に適切に反映されるよう活動しなければならない。
2 町議会は、町政が町民の意見を反映し、適切に運営されているか調査及び監視するとともに、その結果を町民にわかりやすく明らかにしなければならない。
【福岡県】うきは市協働のまちづくり基本条例(2007年4月1日施行)
第4章 役割と責務
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、その役割を自覚し、市民の意思が適切に市政に反映されるよう活動しなければならない。
2 議員は、常に市民の代表者としての品格と倫理を重んじ、自己研鑽に努めるとともに、自らの活動を積極的に市民に公開するよう努めなければならない。
【北海道】芽室町自治基本条例(2007年3月5日施行)
第7章 議会と議員活動の原則
(議会の役割)
第22条 議会は、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。
2 議会には、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制する機能があります。
(議会の責務)
第23条 議会は、町長等が示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規定に適合しているかを点検します。
2 議会は、政策の水準を向上させるため、議会の議決事項の拡大に努めます。
3 議会は、議会の活動に関する情報を町民に伝えるために、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。
(議会の情報公開と町民参加)
第24条 議会は、議会活動に関する情報を町民と共有するため、次に掲げる事項により、情報公開を推進します。
(1) 本会議及び委員会等の会議は原則として公開します。
(2) 本会議及び委員会等の会議の日程及び内容は、事前に町民に周知します。
(3) 審議過程や結果など議会に関する情報を町民に説明するための機会を設けるよう努めます。
(4) その他、町民に分かりやすい情報を公開するための方法を検討します。
2 議会は、町民との意見交換等の機会を設けるなど、町民参加の推進に努めます。
(議会の活動)
第25条 議会は、議員間の自由な討議の尊重のもと、町政にとって最良の意思決定を導くため、議会活動の充実を図ります。
2 議会は、政策の提言及び政策立案の充実を図るため、議会の閉会中においても調査研究活動に努めます。
3 議会は、議会の活動を通して町政の課題を明らかにするため、本会議及び委員会等における論点を明確にします。
第8章 町民、町長、議員及び職員の責務
(町民の責務)
第26条 私たち町民は、互いに尊重し、協力しあうとともに、自治の主体であることの自覚をもって、まちづくりに参加するよう努めます。
(町長の責務)
第27条 町長は、町の代表者として、公正で民主的かつ誠実に町政を運営します。
2 町長は明確な理念のもと、長期的視野に立って、町政を運営します。
3 町長は、町民の意向を常に把握し、意思を尊重するように努めます。
4 町長は、職員の育成を図るとともに、能力を最大限に引き出すよう努めます。
(議員の責務)
第28条 議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映します。
2 議員は、公正かつ誠実に職務を遂行するため、自己研鑽に努めます。
【北海道】白老町自治基本条例(2007年1月1日施行)
第5章 議会
第1節 議会の基本事項
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
(議会の権限)
第16条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
2 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
3 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
2 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
3 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
(議会の組織)
第18条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
第2節 議会運営
(議会の会議)
第19条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。
2 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
3 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができます。
4 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
(議会活動の充実)
第20条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
2 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。
3 議会は、会期外においても、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調査研究に努めます。
(議員等の能力向上)
第21条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実します。
2 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備します。
3 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。
【岐阜県】多治見市市政基本条例(2007年1月1日/最終改正:2008年1月1日施行)
第2章 代表機関
第1節 議会
(議会の設置)
第8条 市民の信託に基づき、市民の代表機関として、議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、立法などの市の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、議会は、市民参加の拡充に努めなければなりません。
5 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
【大阪府】吹田市自治基本条例(2007年1月1日施行)
第4章 議会
(議会の役割及び権限)
第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、直接選挙を通じて選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、適正に行政運営が行われているかについて監視及び牽(けん)制をする役割を果たします。
2 議会は、地方自治法の定めるところにより、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議決する等の権限を有します。
(議会の責務)
第10条 議会は、開かれた議会運営のため、その保有する情報を市民に公開し、市民と共有しなければなりません。
(議員の責務)
第11条 議員は、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、議会活動に関する情報等について、市民に説明するよう努めるものとします。
【埼玉県】新座市自治憲章条例(2006年11月1日施行)
第2章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務
(市議会の責務)
第7条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。
2 市議会は、開かれた議会運営を推進するため、市議会の活動に関して、市民に説明する責任を有するとともに、市民と情報を共有するよう努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、政策提案能力及び政策審議能力を高め、誠実に職務を遂行しなければならない。
【北海道】音更町まちづくり基本条例(2006年10月1日施行)
第6章 議会
(議会の役割と責務)
第21条 議会は、町民を代表する意思決定機関及び議決機関として、条例の制定改廃、予算、決算その他の町政の重要事項を議決する権限並びに町に対する検査及び監査の請求をする権限を有する。
2 議会は、町政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視するとともに、その結果を町民に明らかにするものとする。
3 議会は、議会の公開及び情報提供の充実により、町民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第22条 議員は、町民の意思が町政に反映されるよう常に地域の課題や町民の意見を把握し、議会の権限が適切に行使されるよう努めるものとする。
【神奈川県】平塚市自治基本条例(2006年10月1日施行)
第5章 自治の担い手
第2節 議会及び議員
(議会の責務)
第14条 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、将来を見通し、主権を有する市民を代表して、市の重要な意思決定を行います。
2 議会は、行政運営が適正かつ効率的に行われているかを調査し、監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営を行います。
4 議会は、審議、政策立案等に当たり、必要に応じて市民の意見を求めます。
(議員の責務)
第15条 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から判断を行います。
【兵庫県】篠山市自治基本条例(2006年10月1日施行)
第3章 権利及び責務
(議会の役割及び責務)
第13条 市議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が適切に反映されるよう、市政を監視するものとする。
2 市議会は、全ての会議を原則公開とし、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営を行うものとする。
3 市議会は、市議会議員が次条の責務を果たすため、政策研究活動等の支援体制を整備するものとする。
(議員の責務)
第14条 市議会議員は、議会運営を通じて自治の実現、まちづくりの推進に努めなければならない。
2 市議会議員は、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の負託に応えなければならない。
3 市議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければならない。
【香川県】丸亀市自治基本条例(2006年10月1日施行)
第3章 議会の権能及び責務
(議会の権能)
第6条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところにより、条例の制定又は改廃、予算の決定、決算の認定のほか、市政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。
2 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければならない。
(議会の責務)
第7条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、自らの権能と責務に関する基本的な事項を定め、市民に対し、議会の役割を明確にするよう努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、議会活動に関する情報、市政の状況等について、市民に対して説明するよう努めなければならない。
2 議員は、市民福祉の向上を図るため、市政調査、議案提出等の権能を積極的に活用するよう努めなければならない。
【滋賀県】米原市自治基本条例(2006年9月1日施行)
第6章 市の責務
(議会の責務)
第20条 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し牽制する機能を果たさなければならない。
2 議会は、調査、政策提起および意見の提出等を活性化するため、具体的な対応をしなければならない。
(議員の責務)
第21条 議員は、住民の代表機関である議会の構成員として、自己研鑽に努め、常に市民全体の利益を行動の指針としなければならない。
【北海道】遠別町自治基本条例(2006年4月1日/最終改正:2007年4月1日施行)
第6章 町の役割と責務
第3節 議会の役割
(議会の責務)
第28条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された遠別町における最高意思決定機関であり、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
(議会の情報公開)
第29条 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
(議会の住民参加制度)
第30条 議会は、町民が提出する請願及び陳情等を審議するに当たっては、提案者等が意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。
(議会・議員の自由討議)
第31条 議会の会議は、討論を基本とし、会議における自由な討議の機会を拡充するよう努めなければならない。
【北海道】清水町まちづくり基本条例(2006年4月1日施行)
(議会の責務)
第6条 議会は、行政が公正かつ計画的に運営されているかどうかを調査、監視するとともに、町民、行政と協働して、この条例の理念の実現に努めます。
2 議会は、議会活動についての情報を、町民にわかりやすく説明しなければなりません。
3 議員は、町民を代表して、町民の意思が行政に反映されるよう努めます。
【山形県】長井市まちづくり基本条例(2006年4月1日施行)
(議員の責務)
第7条 議会の議員は、市民の信託に応え、基本理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
【福島県】三島町まちづくり基本条例(2006年4月1日施行)
第四章 まちづくりの役割と責務
(議会の責務)
第十条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された町における最高意思決定機関であり、町民の意思を的確に把握し、まちづくりの向上に寄与しなければならないものとする。
2 議員は、まちづくり活動に積極的な役割をはたすとともに、町民と議会活 動に関する情報を共有するように努めるものとする。
【栃木県】芳賀町まちづくり基本条例(2006年4月1日施行)
第3章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 町民主体のまちづくりにおける議会の役割と責務を次に掲げます。
(1) 議会は、芳賀町の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、意思決定するものとします。
(2) 議会は、この条例に照らして、常に町が町民本位で効率的な町政運営を行っているかを調査するとともに、自らも政策立案等を行い、町民の意思が反映されるよう活動するものとします。
(3) 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民・町と連携し、協働により町民の福祉の向上に努めるものとします。
【群馬県】太田市まちづくり基本条例(2006年4月1日施行)
第9章 行政及び議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第26条 市議会は、市の議決機関として、また、市政運営を監視することを通じて、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めます。
2 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、全市民のために誠実に職務を行います。
【東京都】豊島区自治の推進に関する基本条例(2006年4月1日施行)
第5章 区議会
第1節 区議会の意義及び役割
(区議会の設置)
第28条 区民は、法律の定めるところにより、直接選挙で選出された議員で構成される区議会を置く。
(区民の信託と区議会の権限)
第29条 区議会は、区民の信託に基づく議事機関として、区民の意思を区政に反映させるため、条例の制定又は改廃、予算及び決算の認定等の事件について議決する権限を有する。
(区議会の役割)
第30条 区議会は、自立的な意思決定機能の向上を図るとともに、区民自治の発展を支える役割を果たさなければならない。
2 区議会は、区民の意思の把握に努め、これを区政に反映させるため、政策の提案及び立法を行わなければならない。
3 区議会は、区長等が執行する事務・事業に関する検査、調査、意見聴取等の権限を活用し、適正に事務・事業が執行されているかを監視しなければならない。
(議会運営)
第31条 区議会は、区民の意思を代表する議事機関としての役割を果たすため、十分な審議を尽くすとともに、円滑な議会運営に努めなければならない。
2 区議会は、区民と政策情報の共有を図り、議会活動について区民に分かりやすく説明するとともに、議会への区民参加を推進し、開かれた議会運営に努めなければならない。
第2節 議員の責務
(行動の指針)
第32条 区議会議員は、多様な区民の意見・要望を集約し、総合的な視点に立って区政に反映させることを行動の指針としなければならない。
(議論の活発化及び能力の向上)
第33条 区議会議員は、社会経済情勢、政策情報等に関する認識を深めるため研さんするとともに、議員間の議論を活発にし、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
【東京都】三鷹市自治基本条例(2006年4月1日/最終改正:2007年4月1日施行)
第3章 市議会
(市議会の役割、責務等)
第7条 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及びけん制を行うものとする。
2 市議会は、市民への情報提供を積極的に推進するとともに、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限に発揮して活動するものとする。
(市議会の立法活動、調査活動等)
第8条 市議会は、議会の活性化に努めるとともに、独自の政策提言及び政策立案の強化を図るため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
【大阪府】池田市みんなでつくるまちの基本条例(2006年4月1日施行)
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市の議決機関として、市民の意思が市政に最大限反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。
2 市議会は、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第7条 市議会議員は、議会の活動状況及び市政の状況等について、市民へ情報を提供し、説明に努めなければならない。
2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽を行い、施策の提案や提言等、誠実に職務の遂行に努めなければならない。
【大阪府】大東市自治基本条例(2006年4月1日施行)
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市の意思決定機関であり、市長等の市政運営を監視し、牽制けんせいし、調査する機能を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、政策を立案する機能を充実させることにより、民意を反映させた市民自治の推進に努めなければならない。
(開かれた議会)
第7条 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 議会は、会議の公開や、情報の積極的な提供により、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、市民の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自己研鑽けんさんに努めなければならない。
【広島県】三次市まち・ゆめ基本条例(2006年4月1日施行)
第7章 市議会の役割と責務
(市議会の役割)
第17条 市議会は,市の意思を決める最高の機関であり,市民の思いや気持ちが反映されるようにしなければなりません。
2 市議会は,市政が適切に運営されているか調査及び監視するとともに,政策提言や立法活動の充実に努めなくてはなりません。
(情報公開と共有)
第18条 市議会は,市議会のもつ情報を積極的に公開し,決定の経過や内容を適切に分かりやすく説明するように努めなくてはなりません。
2 市議会は,原則として会議を公開し,議論の過程から市民と情報を共有することにより,開かれた市議会の運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に仕事を行い,常にまちづくりの検討や調査に努めなくてはなりません。
2 議員は,広く市民との対話や活動を行い,まちづくりの推進に努めなければなりません。
【岡山県】瀬戸内市自治基本条例(2006年2月13日施行)
(市議会の役割)
第6条 市議会は、市民の負託に応え、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとします。
【福島県】矢祭町自治基本条例(2006年1月1日施行)
第2章 役割
(町議会議員の責務)
第7条 町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、矢祭町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。
【三重県】名張市自治基本条例(2006年1月1日施行)
第3章 市議会
(議会の役割、権限等)
第6条 市議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政の運営を監視し、けん制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に係る基本的な事項で別に条例で定めるものを議決する。
(議会の責務)
第7条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
【北海道】登別市まちづくり基本条例(2005年12月21日施行)
第7章 議会の役割
(議会の役割と責務)
第22条 議会は、広い視野に立ってまちづくりの課題を明らかにし、自由に議論をするよう努めなければならない。
2 議会は、市民を代表して最終的意思を決定する議決機関として、市民の意思が市政の運営に反映するよう活動しなければならない。
3 議会は、市民のニーズに対応した政策立案に積極的に努めなければならない。
4 議会は、市の事務事業が公平・効率的に執行されているかどうか、市民の立場に立って監視し、けん制しなければならない。
5 議会は、議会改革に努め、議会の持つ情報を市民と共有できるように努めなければならない。
第8章 市民、市長、議員及び職員の責務
(議員の責務)
第25条 議員は、この条例に定めるまちづくりの基本理念を遵守し、市民の福祉向上に努めなければならない。
【北海道】苫前町まちづくり基本条例(2005年10月1日施行)
第6章 議会の責務
(議会の責務)
第16条 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりの実現のためにその権限を行使しなければならない。
2 議会は、町が民主的、効率的な町政運営を行つているかを常に監視し、町民に対してそれを明らかにしなければならない。
3 議会は、原則として公開とし、町民に開かれた場でなければならない。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を負う。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民の信託にこたえ、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町の政策水準の向上と町政運営の円滑化に努めなければならない。
【福島県】三春町自治基本条例(2005年10月1日施行)
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 議会は、情報公開によるほか、会議の公開及び積極的な情報提供を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
【愛知県】豊田市まちづくり基本条例(2005年10月1日施行)
第3章 自治を担う主体
第2節 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政経営が適正に行われるよう調査し、監視機能、政策立案機能等を果たします。
(議員の責務)
第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
【香川県】善通寺市自治基本条例(2005年10月1日施行)
第4章 市議会
(市議会の権限及び責務)
第14条 市議会は、市の行政を監視し、牽制するものであって、法の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに市に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
2 市議会は、審議能力の向上に努めるとともに、市民に市議会に関する事項を分かりやすく説明する責務を果たさなければならない。
3 市議会は、市民の市政に対する関心と参画意欲を高めるため、次に掲げる事項に取り組むことにより、市民参画を推進し、情報の共有化を図らなければならない。
(1) 法に定める公聴会制度、参考人制度の活用に関すること。
(2) 第18条に規定する情報共有の制度に関すること。
(3) 会議開催日時を検討する等、市民の傍聴を容易にすること。
(4) その他市民参画の推進及び情報の共有化に必要であると認められること。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、良心と責任を持ち、地方自治の健全な発展に努めなければならない。
2 市議会議員は、市民との対話に心がけ、市民の意思の把握に努めるとともに、自らの議員活動に真摯に取り組むことにより、市民の信託に応えなければならない。
3 市議会議員は、第3条に規定する自治の基本原則にのっとり、市議会の活動を推進し、もって自らの政治責任を果たさなければならない。
(会議公開の原則)
第16条 市議会は、会議を公開することにより、公正な討議を実現するよう努めなければならない。
2 会議は、前項の規定にかかわらず、個人情報を保護するため等相当の理由があるときは、法又は条例で定めるところにより秘密会とすることができる。
【三重県】四日市市市民自治基本条例(理念条例)(2005年9月1日施行)
第4章 市議会の役割
(市議会の責務)
第11条 市議会は、本市の意思決定機関としての責任を自覚するとともに、行政運営に関する監視機能、検査機能及び政策立案機能の充実を図り、市民自治の推進に努めるものとします。
(議長の責務)
第12条 市議会の議長(以下「議長」といいます。)は、誠実かつ公正な職務遂行に努めるとともに、効果的かつ効率的な議会運営を図るよう努めるものとします。
2 議長は、市議会の事務局職員を適切に指揮監督するとともに、市議会の事務局職員の知識と能力の向上を図るよう努めるものとします。
(市議会議員の責務)
第13条 市議会議員は、市民の負託を受け市議会議員に選出された責任を自覚し、政策形成能力その他の市議会議員として必要な能力の向上に努めることにより、誠実かつ公正な職務遂行に努めるものとします。
2 市議会議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の関係法令を遵守し、市民の信頼を確保するとともに、清浄かつ健全な市政の発展に寄与するよう努めるものとします。
【大阪府】岸和田市自治基本条例(2005年8月1日施行)
第3章 市議会
(議会の権能)
第8条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。
2 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければならない。
(議会の責務)
第9条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努める。
2 議会は、自らの権能と責務に関する基本的な条例を定め、市民に対し、議会の役割を明確にするよう努める。
(議員の責務)
第10条 議員は、議会活動に関する情報、市政の状況等について、市民に対して説明するよう努める。
2 議員は、市政調査、議案提出等の権能を積極的に活用するよう努める。
3 議員は、市民福祉の向上のため、第8条に規定する議会の権能を踏まえ、前条に規定する議会の責務及び前2項に規定する議員の責務を果たすよう努める。
【埼玉県】秩父市まちづくり基本条例(2005年5月24日施行)
第7章 市と市議会の役割と責務
(まちづくりにおける市議会の責務)
第16条 議会は、市民の信託にこたえてこの条例を遵守し、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
【北海道】奈井江町まちづくり自治基本条例(2005年4月1日施行)
第5章 町議会
(町議会の責任)
第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項についての意思決定を行います。
2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行っているかを監視し、それを町民に明らかにします。
(町議会議員の責任)
第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守って議会活動を行います。
2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意思決定にその意向を反映させるように努めます。
(町議会の運営)
第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。
【東京都】文京区「文の京」自治基本条例(2005年4月1日/最終改正:平成十九年四月一日施行)
第五章 区議会の責務
第一節 区議会の役割
(区議会の基本的事項)
第二十条 区議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員で構成する意思決定機関であり、執行機関の区政運営を監視し、及び牽(けん)制する機能を有する。
(区議会の責務)
第二十一条 区議会は、法令に定める権限を行使し、及び政策論議・立法活動の充実を図ることにより、区政の発展及び区民の福祉の向上に努める。
(情報の共有と説明責任)
第二十二条 区議会は、積極的に情報を提供することにより、区民との情報の共有を図るとともに、区民への説明責任を果たす。
(区民参加と活性化)
第二十三条 区議会は、区民との直接対話の場を設けるなど、区議会への区民参加を推進し、区議会の活性化を図り、開かれた区議会を目指す。
第二節 区議会議員の責務
(区議会議員の責務)
第二十四条 区議会議員は、区民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研鑚(さん)に努めるとともに、常に区民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務遂行に努める。
【東京都】中野区自治基本条例(2005年4月1日施行)
(区議会の役割及び責務)
第4条 区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する権能を有する。
2 区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を図るものとする。
(執行機関の役割及び責務)
第5条 執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない。
2 執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区民の権利及び利益を保護しなければならない。
3 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならない。
【東京都】足立区自治基本条例(2005年4月1日施行)
第9章 区議会
(区議会の役割)
第22条 区議会は、区民の信託に応え、区民の福祉を増進させるため、法律の定めるところによりその権限を行使し、区民の代表としての役割を果たすものとする。
2 区議会は、区政運営が適切、公正かつ効率的に行われるように執行機関を監視し、けん制する機能を果たすものとする。
(区議会の情報の公開及び提供)
第23条 区議会は、議会に対する区民の信頼が深められるように、別に条例で定めるところにより、区議会に関する情報を積極的に公開し、及び提供し、開かれた議会運営に努めるものとする。
【神奈川県】川崎市自治基本条例(2005年4月1日施行)
第2章 自治運営を担う主体の役割、責務等
第2節 議会
(議会の設置)
第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
(議会の権限及び責務)
第11条 議会は、市の重要な意思決定、市の事務に関する監視、政策の立案等を行います。
2 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう必要かつ十分な会議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から的確な判断を行うことにより議会が前条第1項の権限を適切に行使できるよう努めます。
2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めます。
【神奈川県】大和市自治基本条例(2005年4月1日施行)
第4章 市議会
(市議会の責務)
第13条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対して、開かれた議会運営を行い、説明し、及び応答する責務を有する。
3 市議会は、保有する個人情報を保護し、及び保有する情報を原則として公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、自治の基本理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を執行しなければならない。
【静岡県】静岡市自治基本条例(2005年4月1日施行)
第5章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割及び責務)
第17条 市議会は、市の議決機関であるとともに、市の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。
2 市議会は、市民に開かれた議会運営を図り、市議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。
(市議会議員の役割及び責務)
第18条 市議会議員は、市議会の役割及び責務の十分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信託にこたえなければならない。
2 市議会議員は、市民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めなければならない。
【愛知県】知立市まちづくり基本条例(2005年4月1日施行)
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民の意思を代表し、議決権、調査権等を持つ合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与しなければなりません。
【香川県】さぬき市まちづくり基本条例(2005年4月1日施行)
(議会の役割)
第5条 議会は、市民の負託にこたえ、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとする。
【岡山県】新見市まちづくり基本条例(2005年3月31日施行)
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第2節 議会の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、新見市の議決機関として、市民の意見を尊重し、総合的に判断して意思決定しなければならない。
2 議会は、市が適切に市政を執行しているかどうかについて調査及び監視を行い、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議会の活動が市民に分かりやすく、かつ、開かれたものとなるよう努めなければならない。
4 議会は、議員が議会活動を活発に行うことができるよう、その組織を自律的かつ機能的なものにしておかなければならない。
【埼玉県】久喜市自治基本条例(2005年3月1日施行)
第6章 議会等の責務
(議会の責務)
第16条 議会は、市の意思決定機関として、開かれた議会運営を図ることにより市民の意思を反映し、市民の福祉の増進に努めなければならない。
(議員の責務)
第17条 議員は、市民の代表者として、市民の信託にこたえ、誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。
【大分県】九重町まちづくり基本条例(2005年2月1日施行)
第5章 議会と行政の役割と責務
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、住民自治の役割を認識し、住民の意思が町政に反映されることを念頭に活動しなければならない。
2 議員は、住民の代弁者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて常に学習し、住民との意見交換に努めなければならない。
3 議会は、行政活動が民主的、効率的に行われ、政策水準の向上と行政運営の円滑化が図れるよう調査・審査に努めなければならない。
4 議会は、議会活動に関する情報を住民に説明する責任を有し、九重町情報公開条例(平成11年九重町条例第27号)に基づき、情報開示請求に対し誠実に答えなければならない。
【三重県】伊賀市自治基本条例(2004年12月24日施行)
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と権限)
第38条 市議会は、法令で定めることにより、有権者により選出された議員によって構成される市の意思決定機関である。
2 市議会は、市の重要な政策について議決する権限及び市政運営を監視し、牽制する機能を有する。
3 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決するとともに、執行機関に対する検査及び監査請求等の権限を有する。
(議会の責務)
第39条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検と改善とその実施を求め、活動しなければならない。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。
3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
4 市議会の組織及び議員の定数は、法令の範囲内でこの条例に基づく議会の役割を十分考慮して定めなければならない。
(議会の情報共有と市民参加)
第40条 市議会は、議会が有する情報を公開するとともに、全ての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明する責任を有し、情報提供の充実に努めなければならない。
4 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けなければならない。
5 市議会は、議会の会議に出席を求めた者を協議に加えることができる。
6 市議会は、市民からの請願等に関して、その趣旨や意見を表明する機会を設けなければならない。
(議員の責務)
第41条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。
3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
【埼玉県】草加市みんなでまちづくり自治基本条例(2004年10月1日施行)
第4章 議員と市議会の責務
(議員の責務)
第8条 議員は、すべての市民の代表としての自覚を持ち、審議能力、政策提案能力を高め、常に公益の実現に努めます。
(市議会の責務)
第9条 市議会は、市民の代表として選ばれた議員によって組織された草加市の最高意思決定機関であり、市民の意思が市政に反映されることを念頭において活動します。
2 市議会は、行政活動が民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、市の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努めます。
3 市議会は、市民のパートナーとして常に変革に努め、情報の公開と市民の参画を進めます。
【神奈川県】愛川町自治基本条例(2004年9月1日施行)
(議会の責務)
第6条 議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によって組織された本町における議事機関であることを認識し、町民の信頼に応えるため、積極的に活動しなければならない。
2 議会は、町政運営が常に適切かつ公正に行われているかを監視するとともに、議会議員の有する政策提案権等の充実を図り、公共の福祉の増進を図るため、町政運営の円滑化に努めなければならない。
3 議会は、町民等と議会活動に関する情報を共有するよう努めなければならない。
(町の責務)
第7条 町は、この条例の理念にのっとり、町民参加と情報共有を基本とし、町民等との協働を図りながら、適切かつ公正に町政運営を行わなければならない。
2 町は、町の実施する政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、必要に応じて、その内容、手続等を町民等に説明しなければならない。
3 町は、町民等の意見、要望等の申立てに対して、必要に応じて事実関係を調査し、誠実に応答しなければならない。
【東京都】多摩市自治基本条例(2004年8月1日施行)
第2章 基本原則
第4節 市議会の役割
(市議会の設置)
第8条 住民の直接選挙による議員で構成された、市の意思決定機関として市議会を設置します。
(市議会の権限)
第9条 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視及びけん制する権限を有します。
2 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。
(市議会の責務)
第10条 市議会は、その権限を行使することにより、私たちのまちの自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
2 市議会は、情報を公開し、市民に開かれた議会運営に努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民の代表者としての品位と名誉を保持し、常に市民全体の利益を行動の指針とします。
2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、自己研鑽に努めなければなりません。
【栃木県】大平町自治基本条例(2004年7月1日最終改正:2008年4月1日施行施行)
第6章 議決機関の責務
(議会)
第22条 町民の信託に基づき、大平町に町民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関として、議会を置く。
2 町議会は、地方自治の本旨に基づき、議決機関として、大平町の重要な政策を決定する。
(議会の責務)
第23条 町議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりの実現のためにその権限を行使しなければならない。
2 町議会は、町が民主的、効率的な町政運営を行っているかを常に監視し、町民に対してそれを明らかにしなければならない。
3 町議会は、原則として公開とし、町民に開かれた場でなければならない。
4 町議会は、議会活動に関する情報を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を負う。
(議員の責務)
第24条 町議会議員は、町民の信託にこたえ、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町議会議員は、町の政策水準の向上と町政運営の円滑化に努めなければならない。
【埼玉県】富士見市自治基本条例(2004年4月1日施行)
第4章 市議会、市等の責務
(市議会の責務)
第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めるとともに、市政運営が適正に行われるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。
【新潟県】柏崎市市民参加のまちづくり基本条例(2003年10月1日施行)
第6章 議会及び執行機関の責務
(議会の責務)
第14条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が市政の運営に適切に反映されるよう活動しなければならない。
2 議会は、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査及び監視するとともに、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議員が議会活動を活発に行えるように、その組織を機能的なものにしておかなければならない。
4 議会は、その活動を行うに当たり、市民に開かれたものにしなければならない。
【新潟県】(旧)吉川町まちづくり基本条例(2003年10月1日合併により上越市へ施行)
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、町の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとともに、住民の生活水準の向上に努めます。
2 議会は、議会改革に努め、情報の公開と住民の参加を推進します。
(議員の責務)
第13条 議員は、住民の代表者として議事に参加していることを自覚し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
【埼玉県】鳩山町まちづくり基本条例(2003年4月1日施行)
第2章 まちづくりの原則
第3節 議会の役割
(議会の役割)
第9条 議会は、条例や予算等の議決をとおし、町の重要な政策決定を行うものとする。
2 議会は、町が町民の多様な意思を反映し適正な運営を行っているかを監視するとともに、必要な調査を行うものとする。
3 議会は、前項に定める監視及び調査の状況を町民に公開する。
(議会の責務)
第10条 議会は、住民自治の役割を認識し、構成する組織及び運営を定めなければならない。
2 議会は、議員が立法の活動を迅速に行えるように、自立的な組織体制の整備に努めなければならない。
3 議会は原則公開とし、情報公開をさらに進め、立法過程から町民と情報を共有するよう努めななければならない。
【石川県】羽咋市まちづくり基本条例(2003年4月1日施行)
(議会の役割)
第12条 議会は、市民の負託に応え市民福祉の向上をめざし、この条例の理念を実現するため市民参加のまちづくりを推進する役割を担うものとする。
【滋賀県】甲良町まちづくり条例(2003年4月1日施行)
第4章 町と議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、住民自治の役割を認識して、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
2 議員は、町民の代表であることを自覚して、地域学習を行うとともに、町民との十分な意見交換に努めなければならない。
第13条 議会は、行政活動がつねに民主的かつ効率的に行われ、町の政策水準の向上および行政運営の円滑化について調査・監視に努めなければならない。
第14条 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
【北海道】ニセコ町まちづくり基本条例(平成13年4月1日/最終改正:2007年4月1日施行)
第6章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。
(議会の責務)
第18条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。
(議会の会議)
第20条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第21条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。
(議会の会期外活動)
第22条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。
(政策会議の設置)
第23条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。
(議員の役割及び責務)
第24条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益のために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。